出典: https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180327-00000013-sasahi-pol
2018年3月27日、佐川氏の証人喚問が行われましたが、「刑事訴追の恐れがありますので、証言を控えさせていただきます。」という発言を50回繰り返しました。
みなさんは、「刑事訴追の恐れ」がどういう意味か理解していますか?
今回は、刑事訴追の意味を簡単にできるだけわかりやすくまとめてみます。
証人喚問で嘘の証言をすると、偽証罪となってしまいますから、言わないんです。
なので、本当のことを言うと、刑事罰の対象になる可能性があるので言えません。
偽証罪とは
証人喚問で嘘の証言をした場合、偽証罪となります。
偽証罪は3か月以上、10年以下の懲役となります。
佐川氏は、「刑事訴追の恐れがありますので、証言を控えさせていただきます。」と、50回近く発言しました。この発言で答えることを拒否し、偽証罪となるのを避けましたが、そもそも「刑事訴追の恐れがありますので、証言を控えさせていただきます。」と発言を連発することに問題はないのでしょうか?
真相解明を目指すという意味では、これは望ましくないような気はしますが、許されることなのでしょうか?
実は許されるのです。憲法38条1項にはこう定められています。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない
つまり、大丈夫なのです。自白は決定的な証拠として扱われるため、自白の強要をし、多くの冤罪を招いたことが問題視されたため、定められた規定なのです。
まとめ
•刑事訴追の恐れとは、分かりやすく簡単に意味を解説すると、「本当のことを言うと、刑事罰の対象になる可能性があるので言えません。」という意味になる。
•証人喚問で嘘の証言をすれば、偽証罪に問われる。
私としては、偽証罪をま逃れるためにできた法律の抜け道に思えます。
これは法制度として改善されないのでしょうか。
そして、テレビや新聞はこのニュースをいつも取り上げていますが、北朝鮮同行など国際的な問題の方にも着目する必要があると思います。
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