フィリップモリスインターナショナル PM(タバコ株) から配当金をいただきました。

外国株

 

【PM】フィリップモリスは配当の現地課税がほぼゼロ

フィリップモリスは、米国株でありながら配当の現地課税がほぼゼロという米国株では非常にめずらしい銘柄です。米国株は配当金に対して現地課税10%がかかるのですが、フィリップモリス(PM)は例外になります。

なぜ、例外となるかと言うと、企業が”80/20 company”に該当する場合には、配当金の一部について源泉税が免除されます。

”80/20 company”とは、ある特定の期間において総収入の80%が米国外の事業活動から発生している企業のことを言います。つまり、フィリップモリスは、ほとんどすべての収入を米国外の活動で得ており、80/20 companyに該当するのです。そしてフィリップモリスは、2018年の米国外の株主に対する配当の97%が源泉税から免除されると判断されました。

これは配当総額の残り3%分についてのみ源泉税が課税されることを意味します。

ただし、免除の内容は毎年決定されるものであり、今回の97%が将来に渡り常に適用されるわけではありません。

 

 

さて、配当金についてですが、4株所有の500円の配当金でした。

4半期配当なので、1月/4月/7月/10月に約500円が配当金として受け取れるのは少額ながら嬉しいです。

また、フィリップモリスは増配することでも有名ですので、買い増しせずとも配当金額が上がるのはまた嬉しいですね。

この金額も出金はせず、配当再投資に回して複利運用していきます!

 

 

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